第1条 本財団は、財団法人日本自動車研究所(英文名 Japan Automobile Research Institute 。略称「JARI」)と称する。
第2条 本財団は、主たる事務所を東京都港区に置き、従たる事務所を茨城県つくば市及び茨城県東茨城郡城里町に置く。
第3条 本財団は、自動車に関する研究を通じて、自動車の総合的、長期的技術の向上を図るとともに、エネルギー資源の適正な利用の増進に資し、もって産業の健全な発展と国民生活の向上に貢献することを目的とする。
第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第5条 本財団の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
第6条 本財団の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2.基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
3.運用財産は、基本財産以外の財産とする。
第7条 本財団の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。ただし、その使途又は管理の方法を指定して寄附された財産については、その指定に従わなければならない。
2.基本財産のうち、現金は、日本郵政公社その他確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国公債等確実な有価証券にかえて保管しなければならない。
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、本財団の目的達成上特に必要があると認められる場合において、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の承認を受けた後、その一部を処分し、又は担保に供するときは、この限りでない。
第9条 本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。
第10条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第11条 本財団の事業計画書及び収支予算書は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に評議員会の審議を経た上、理事会の議決を得なければならない。
2.前項の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度開始後3月以内に経済産業大臣に提出しなければらない。
3.第1項の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによりこれを行い、速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。
第12条 本財団の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、理事長が毎事業年度終了後遅滞なく作成し、監事の監査を経た上、理事会の議決を得た後、評議員会に報告しなければならない。
2.前項の議決を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録は、当該事業年度終了後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
第13条 本財団は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
2.前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
第14条 本財団の収支決算に差額が生じたときは、理事会の議決を得て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れ、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
第15条 本財団は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の承認を受けるものとする。
第16条 本財団に、次の役員を置く。
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2.理事長、副理事長、研究所長、専務理事、常務理事及びその他の常勤の理事は、理事会において理事の互選により定める。
3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4.理事の親族その他理事と特殊な関係を有する者の合計数が理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5.監事は、理事又は他の監事と特殊な関係を有する者であってはならない。
第18条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2.理事長は、本財団を代表し、業務を統轄する。
3.副理事長は、理事長を補佐して、業務を掌理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
4.研究所長は、本財団の業務を総括する。
5.専務理事は、研究所長を補佐して、本財団の業務を総括する。
6.常務理事は、専務理事を補佐して、業務を処理する。
7.監事は、民法第59条の職務を行う。
第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第20条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事及び評議員の現在数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
第21条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。
第22条 本財団に、評議員145人以上155人以内を置く。
2.評議員は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
3.第19条及び第20条の規定は、評議員について準用する。この場合において、第19条中「役員」とあるのは「評議員」と、第20条中「役員」とあるのは、「評議員」と、「理事会及び評議員会」とあるのは「理事会」と、「それぞれ理事及び評議員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
第23条 役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。
第24条 本財団に、顧問10人以内及び参与15人以内を置くことができる。
2.顧問及び参与は、学識経験者又は本財団に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3.顧問は、本財団の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。
4.参与は、本財団の業務の処理に関して理事長の諮問に答える。
5.第19条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。
第25条 本財団に、理事会を置く。
2.理事会は、理事をもって構成する。
3.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第26条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の運営に関する重要事項を議決する。
第27条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
2.通常理事会は、毎年2回開催する。
3.臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
4.理事会は、理事長が招集する。
5.理事会の招集は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。
6.第3項第2号又は第3号の規定により請求があったときは、理事長は、速やかに理事会を招集しなければならない。
第28条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、前条第3項第3号の規定により請求があった場合において、臨時理事会を開催したときは、出席理事の互選により議長を定める。
第29条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席をもって成立する。
2.理事会の議事は、この寄附行為に別に定める場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3.理事会は、第27条第5項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の議決があった場合は、この限りでない。
4.議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。
第30条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2.前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3.第1項の規定により表決権を行使する理事は、前条第1項及び第2項の規定の適用については出席したものとみなす。
第31条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議長及び出席した理事のうちから理事会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第32条 本財団に、評議員会を置く。
2.評議員会は、評議員をもって構成する。
第33条 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の事業運営に関する重要事項について、理事長の諮問に応じて審議し、又は意見を具申する。
第34条 評議員会は、理事長が招集する。
2.評議員会の議長は、出席評議員の互選による。
3.第27条第5項、第29条第1項、第30条及び第31条の規定は、評議員会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第35条 本財団の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものを賛助員とする。
2.賛助員は、理事会の定めるところにより、本財団の事業活動に参加することができる。
3.賛助員は、理事会の定めるところにより、賛助員会費を納入しなければならない。
4.前3項に定めるもののほか、賛助員及び賛助員会費に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
第36条 この寄附行為は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けなければ変更することができない。
第37条 本財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定に基づき解散する。
2.民法第68条第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
第38条 本財団が解散の際に有する残余財産は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けて、本財団と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。
第39条 本財団は、その主たる事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。
第40条 本財団は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2.委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3.委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
第41条 本財団に、事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局には、所要の職員を置く。
3.職員に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
第42条 この寄附行為の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
附則(平成18年4月6日)
この変更規定は、経済産業大臣の認可のあった日から施行する。