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役員報酬規程・役員退職金支給規程

役員報酬規程

  1. 目的
    この規程は、財団法人日本自動車研究所(以下「研究所」という。)寄附行為第21条の規定に基づき、研究所の常勤の役員(以下「常勤役員」という。)の報酬に関し必要な事項を定める。
  2. 役員報酬
    常勤役員の報酬は年俸制とし、寄附行為第21条の定めに従い、以下の通り支給する。
    a)年俸額は、財政状況を勘案し、別表1に示す額を上限とし、理事会の同意を得て理事長が決定する。
    b)報酬は、年俸額を均等支給の月額報酬とする。
    c)報酬の支給日は、毎月20日(その日が休日に当たるときは、その日前において、その日の最も近い休日でない日)とする。
    d)新たに常勤役員に就任した月の報酬は、日割り計算による。
    e)常勤役員が退任し、または死亡した場合は、その月分の報酬を支給する。ただし、任期満了または65歳を超えて6月を過ぎて退任し、または死亡した場合は、その月分の報酬を日割りで支給する。
  3. 付則
    この規程は、平成19年6月1日から改訂施行する。

2002年10月16日制定

別表1 常勤役員報酬
役職 年俸上限額
所長 1,850万円
専務理事 1,750万円
常務理事 1,700万円
理事 1,400万円

役員退職金支給規程

  1. 目的
    この規程は、財団法人日本自動車研究所(以下「研究所」という。)における常勤の役員(以下「常勤役員」という。)に対する退職金の支給について定める。
  2. 退職金の額
    常勤役員の退職金の額は、退職時の年俸を17分割した額に、在任期間及び支給率を乗じて算出する。
    a)副理事長の支給率は、在任期間1年につき3.5倍、専務理事、常務理事及び理事は、2.5倍とする。
    b)在任期間は、常勤役員として継続して在任した期間の年数及び月数とする。ただし、出向期間は在任期間として算入しない。
  3. 在任期間の計算
    この規程は、財団法人日本自動車研究所(以下「研究所」という。)における常勤の役員(以下「常勤役員」という。)に対する退職金の支給について定める。
  4. 退職金の支給
    役員が退職し、または解任され、もしくは死亡した場合に、その者(死亡した場合には、その遺族)に支給する。
  5. 退職金の増額
    特に功労が顕著な場合、支給率に、在任期間1年につき0.5倍の範囲で加算することができる。
  6. 付則
    この規程は、2007年7月10日から改訂施行する。

2002年10月16日 制定